【積替え・保管を含む】
廃 油―(揮発油類,灯油類及び軽油類並びに四塩化炭素及び
ベンゼンを含むことにより有害なものに限る。)
廃 酸―(水素イオン濃度指数2.0以下のもの並びに水銀又は
その化合物,カドミウム又はその化合物,鉛又はその
化合物,有機燐化合物,六価クロム化合物,砒素又
はその化合物,シアン化合物,四塩化炭素及びベンゼ
ンを含むことにより有害なものに限る。)
廃アルカリ―(水素イオン濃度指数12.5以上のもの並びに水銀又は
その化合物,カドミウム又はその化合物,鉛又はその
化合物,有機燐化合物,六価クロム化合物,砒素又
はその化合物,シアン化合物,四塩化炭素及びベンゼ
ンを含むことにより有害なものに限る。)
感染性産業廃棄物
燃 え 殻―(カドミウム又はその化合物,鉛又はその化合物,六価
クロム化合物,砒素又はその化合物及びセレン又は
その化合物を含むことにより有害なものに限る。)
汚 泥―(水銀又はその化合物,カドミウム又はその化合物,鉛
又はその化合物,有機燐化合物,六価クロム化合物,
砒素又はその化合物,シアン化合物,四塩化炭素及
びベンゼンを含むことにより有害なものに限る。)
【積替え・保管は含まない】
廃 油―(トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,ジクロロメタ
ン,1・2-ジクロロエタン,1・1-ジクロロエチレン,シス
-1・2-ジクロロエチレン,1・1・1-トリクロロエタン,1・
1・2-トリクロロエタン及び1・3-ジクロロプロペンを含
むことにより有害なものに限る。)
廃 酸―(トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,ジクロロメタ
ン,1・2-ジクロロエタン,1・1-ジクロロエチレン,シス
-1・2-ジクロロエチレン,1・1・1-トリクロロエタン,1・
1・2-トリクロロエタン,1・3-ジクロロプロペン,チウラ
ム,シマジン,チオベンカルブ及びセレン又はその化
合物を含むことにより有害なものに限る。)
廃アルカリ―(トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,ジクロロメタ
ン,1・2-ジクロロエタン,1・1-ジクロロエチレン,シス
-1・2-ジクロロエチレン,1・1・1-トリクロロエタン,1・
1・2-トリクロロエタン,1・3-ジクロロプロペン,チウラ
ム,シマジン,チオベンカルブ及びセレン又はその化
合物を含むことにより有害なものに限る。)
廃石綿等
燃 え 殻―(ダイオキシン類を含むことにより有害なものに限る。)
汚 泥―(トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,ジクロロメタ
ン,1・2-ジクロロエタン,1・1-ジクロロエチレン,シス
-1・2-ジクロロエチレン,1・1・1-トリクロロエタン,1・
1・2-トリクロロエタン,1・3-ジクロロプロペン,チウラ
ム,シマジン,チオベンカルブ,セレン又はその化合物
及びダイオキシン類を含むことにより有害なものに限
る。)
鉱 さ い―(水銀又はその化合物,カドミウム又はその化合物,鉛
又はその化合物,六価クロム化合物,砒素又はその化
合物及びセレン又はその化合物を含むことにより有害
なものに限る。)
ばいじん―(水銀又はその化合物,カドミウム又はその化合物,鉛
又はその化合物,六価クロム化合物,砒素又はその
化合物,セレン又はその化合物及びダイオキシン類を
含むことにより有害なものに限る。)